市役所ツアー 確認申請の準備

今日は市役所周りをしてきました。 これから確認申請をする方の事前調査です。

家を建てる際に、建築確認申請をする、ってことは皆さんご存知だと思います。
それじゃどんなことを記載してるのかは、なかなかご存じないですよね。
確認申請書を作るための準備を 今日の流れでちょっとご説明したいと思います。

まず市役所に行く前に、計画地の案内図を用意します。 市役所の職員の方にもわかりやすいようにすると
住宅地図のゼンリンのコピーがベスト。
配置図測量図公図があればそれも用意します。

そして、矢川原の場合は、「敷地現地調査表
調べなければいけないこと、チェック項目を一覧にしたオリジナルの書式で、
聞き忘れを防ぐのに役に立ちます。
せっかく行ってアレを聞き忘れた!といって
また行くのは気分的にもかなり面倒ですから(^_^;)

~3階~
市役所に着いて、まず向かったのは3階の建設管理課。(川越市役所の場合)
ここで道路について確認します。
家を建てるときは必ずある程度の広さのある認定された道路
2m以上接していなければなりません。
建設管理課では、道路の種類認定番号現況幅員について調べます。

道路の種類は大体の場合、「市道(公道)」と「位置指定道路」の2種類。
(もちろんそれ以外もありますけど)
市道ならば道路管理課で全て調べられるのですが、
位置指定道路の場合は建設管理課ではなく、
建築指導課の管轄になります。

今回も位置指定道路だったので、建築指導課のある5階へ移動ですε=ε=ε=┏( ・_・)┛

~5階~
先に建築指導課の並びにある都市計画課で、計画地の用途地域
その土地にどのくらいの家が建てられるかの建蔽率容積率を確認します。

出された用紙に住所を書いて提出すると、
「第1種住居地域で、建蔽率は60%、容積率は200%です。
その他の規制は特にありません。」 という感じで教えて下さいます。

計画道路や防火地域などの指定があるといろいろ大変。
でも今回はそういった指定の無いエリアなので、
ここは簡単な確認のみで大丈夫です。確認しました、
という署名をして、こちらは終了。

今度はメインの建築指導課です。
まず道路の件。
「位置指定道路だといわれたんですが・・・」
といって案内図と配置図を提示すると、
位置指定道路の番号が書かれた地図を見せてくれました。
そこに書かれている位置指定道路認定番号認定の年月日を確認。
今回は2つの位置指定道路がつながっているという
ちょっと変わった道路だったので、 確認申請にどう記載したらいいかを確認します。

そして道路幅員
4m道路以下だと、4mに足らない分セットバックをしなければならないので、
狭い道に接している方は特に注意が必要です。
(※場所によって6mというところもある)

今回は6mなのでその心配はなし。
道路、敷地の情報を確認して、今回の調査は終了です。

これは一番シンプルなケースです。
例えば、これが市街化調整区域だと、
まず家を建てていいのかどうかという調査と、
適合証明という手続きが必要になりますし、
場合によっては農地転用や開発申請からやらなければならない場合もあります。

家に入るのに水路をまたいでいたりすると、
その水路の上をまたがしてもらうための申請(河川占用許可申請
をしなければなりません。
それぞれ1週間から場合によって2週間くらい申請に時間がかかりますし、
確認申請それ自体も、法改正の関係もあって、
だんだん厳しくチェック項目が細かくなって、
その分時間もかかるようになりました。

さらに構造計算の必要な3階建てや性能評価などが絡むと
・・・ 何日追加になることやら(^_^;)
申請が進まないと着工できないし、 かといって図面についても、
申請時から変更があると計画変更届(有料)を提出するようなので、
きちんと図面が決定していないと先に申請しちゃうわけにも行きません。

確認申請だけで最低おおよそ2週間。(調査、書類作成期間は除く)
ちょっといくつか絡むと1ヶ月以上かかることもあって、
着工を心待ちにされているお客様に申し訳ない気分になることもありますが、
出来る限りスムーズに全ての許可が下りるよう頑張っていますので、
どうぞご了承下さいm(__)m

どうしても完成引渡の時期がずらせない(アパートの更新時期など)
という方は 工期を設定するときに、申請の期間は
本当にじゅーぶんなゆとりを持って設定されておくよう
心からおすすめします!(^^ゞ

「矢川原かわら版」 ******
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ありがとうございましたm(__)m

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